不動産競売は、目的不動産を換価し、その換価代金をもって債権の弁済にあてようとする制度であるから、目的不動産について換価が終了するまで、所有者の行為により目的不動産の交換価値が損なわれることのないように、所有者が目的不動産について有する処分権を制限する必要がある。そこで、差押えに処分禁止効を与えて、差押えが効力を生ずると、所有者は、目的不動産の処分行為に制限を受けることにしているのである。すなわち、差押えにより所有者は目的不動産を譲渡したり、担保権を設定したり、または用益権を設定したりすることができなくなる。
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所有者が差押えがあったにもかかわらず、その処分禁止効に反して処分行為をした場合、処分行為の効力はどうなるか。古くは、絶対的に無効であるという考えもあった。すなわち、差押えがなされた後は、これに抵触する所有者の処分行為は、契約当事者間を含めいっさい無効であり、登記も許されないとするものである。したがって、いったんなされた差押えが、その後に取下げ等により効力を失っても、差押え中になされた処分行為の効力が認められることはないという考え方である。しかし、不動産競売の手続による目的不動産の換価には、相当の日時を要するばかりでなく、申立ての取下げ等によって手続が終了し、差押えが失効することもかなりある。したがって、その間の処分行為の効力を絶対的に無効とすることは妥当でなく、実務においては、このような絶対無効説はとられていなかった。実務では、差押えに抵触する所有者の処分行為は、差押債権者に対抗することはできないが、処分の当事者では有効であり、ことに、差押えが取下げ等により失効すれば完全に有効であるとする考え方(相対的無効説)がとられてきた。