TVや雑誌で話題の質屋関連ニュース

質屋が品物を預かる期間は、ほぼ三ヵ月と決まっているので。品物を戻すときはその期限内に、借りた元金と、その日までの利息を支払わなければならない。期限内に取り戻す元金がない場合は、利息さえ払えば、もちろん期間の延長はできる。質屋としてもその分だけ利息が稼げるので、延長はのぞむところである。三ヵ月の期限がすぎて、利息の支払いもないときは「質流れ(流質)」といって、預けた品物は質屋の所有となる。品物を担保に資金を融通したわけだから、その返済が不可能となれば、品物が貸主の手にわたるのはきわめて当然なことである。要するに、質屋がその品物を預け主から買い取った、という形になるのだから、預けたほうも取り立てを食う心配がないし、返済義務もそこで終了することになる。ただ、ここで注意しておきたいのは、質屋は三ヵ月の流質期限がきても催促をしたり、取り立てたりしないので、質物を預けたほうが、元金と利息を添えて品物を取り戻すなり、利息を支払って延長するなり、自ら行動を起こさないと品物が流質してしまう、ということである。もっとも、長年商売をやっている質屋は、三ヵ月がすぎたからといって、すぐには質流れにしないという。

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