配転・転勤使用者に人事権があるといっても、まったく無制約に権限を行使できるわけではありません。しかし基本的には、「労働契約は一般に労働者がその労働力の使用を包括的に使用者に委ねることを内容とするものであり、使用者は労働者が給付すべき労働の種類・態様・場所等についてこれを決定する権限を持ち、業務上の必要から労働者に配置転換や転勤を命ずることは原則として許される」とする判例の考え方が生きています。最近ではトラブル防止のために、就業規則で配置転換や転勤を命ずることがある旨を定め、正当な理由なしに拒むことができないと定めておいたり、入社時に同様の内容の誓約書を提出させる企業も増えています。就業規則で定めることによって人事権の行使が労働契約の内容として証になる効果があり、誓約書はその確認としての効力があります。また、勤怠管理システムが企業の間で人気になっているそうです。
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